神戸・新長田中心市街地活性化協議会 規 約
(設 置)
第1条 株式会社神戸ながたティ・エム・オー及び新長田まちづくり株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項の規定に基づき、中心市街地活性化協議会(以下「協議会」)を置く。
(目 的)
第2条 協議会は、神戸・新長田地区の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、必要な事項を協議し、神戸市が作成する基本計画の実行に寄与することを目的とする。
(名 称)
第3条 協議会は、神戸・新長田中心市街地活性化協議会と称する。
(活 動)
第4条 協議会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 神戸市が作成する神戸・新長田地区の中心市街地活性化基本計画及びその実施に 対して協議し、意見調整を踏まえて提言する。
(2) 基本計画に記載されている民間事業計画について協議し、提言する。
(3) 中心市街地活性化のための勉強会、研修会、及び情報交換する。
(4) 前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に寄与する活動を様々な団体と連携 を図りながら企画、推進する。
(委 員)
第5条 協議会は、商業者、地権者、事業者、有識者、商工会議所、自治体関係者等の参加をもって、概ね30人程度で組織する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 基本計画及びその実施に関し密接な関係を有するものが協議会への参加を申し入れた 場合、協議会に諮り委員または準会員として参画を決定する。
4 専門知識を有する議事に際して、オブザーバーを置くことができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、あらかじめ会長 の指名する副会長がその職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(監査)
第7条 協議会に監査役を1名置く。
2 監査役は、協議会会計を監査し、毎年度の決算報告を確定する
3 任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(召集)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は委員の過半数の出席で成立するものとし、議事は出席員の過半数で決 し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員の出席が困難な場合、代理者を出席させることができる。
4 協議結果を開示し、ホームページ等で広く公表する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局を新長田まちづくり株式会社に置き、庶務を行う。
2 中心市街地商業活性化アドバイザーを配置し、組織運営を行う。
附 則 この規定は、2006年11月20日から施行する。

